成年後見制度


1 はじめに

 成年後見制度には,①現時点で判断能力が不十分となっている認知症の高齢者の方,知的障がいのある方,精神障害のある方などが利用できる「法定後見」と,②現時点では判断能力のある人が将来の判断能力低下に備えて予め契約によって後見事務を行う人やその内容を決めておく「任意後見」という大きく2つの制度があります。以下,順番にその内容について見ていきます。


2 法定後見制度

 法定後見制度には,判断能力の低下の程度に応じて,さらに3種類の類型が定められています。その程度が大きいものから,「後見」「保佐」「補助」の3つです。民法上定められているものなので,法定後見という言い方をします。


(1)後見

 自分の財産を管理したり処分したりすることが常にできない状態にある方が対象になります。その方のために,代わりに財産管理を行う人を成年後見人といいます。成年後見人には,親族の方だけでなく,弁護士のような専門職が就く場合もあります。成年後見人が選任されると,本人は日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き自分で法律行為(主に契約)を行うことができなくなり,成年後見人に広範な代理権が与えられ,本人が行ってしまった法律行為の取消権も認められます。その分,成年後見人は本人のために誠実に事務処理を行うことが求められます。


(2)保佐

 自分の財産を管理したり処分したりする能力が著しく不十分な方が対象になります。保佐人が選任されると,民法で定められた一定の重要な事項(金銭の貸し借り,不動産の売買など)について保佐人の同意が必要になります。同意なくなされた場合は取り消すことができます。
 必要に応じて,本人の同意があれば申立てにより保佐人に代理権を付与することができます。もっとも,本人の法律行為を制限することになりますので,慎重な判断が必要です。


(3)補助

 自分の財産を管理したり処分したりする能力が不十分な方が対象になります。
補助人には,本人の同意があれば申立てにより民法で定められた一定の重要な事項の一部について同意権や代理権が与えられます。同意なしになされた法律行為は取り消しできます。この場合も,本人の法律行為を制限することになりますので,慎重な判断をする必要があると思います。

 これらの法定後見制度を利用するには,家庭裁判所への申立てが必要です。また,本人の判断能力の程度については実際のところ医師の診断が必要であり,そのため診断書が必要書類となっています。申立できるのは,本人・配偶者・4親等内の親族などですが,実務上は4親等内の親族の方が申し立てることが多いようです。

 当事務所では,ご依頼を受けて,申立てを行ったり,成年後見人に就任して事務を行ったりしているだけでなく,津幡町や津幡町社会福祉協議会と連携して成年後見制度の利用促進や権利擁護の活動を行っています。
具体的な手続きや必要書類に関するご相談,費用についてのご質問など,丁寧にお答え致します。ぜひ一度ご相談ください。

 


3 任意後見制度

 任意後見制度は,自己決定を尊重し,将来の判断能力の低下に備え,後見人と後見事務の内容を公正証書によって,予め決めておく制度です。任意後見制度は本人と後見人(予定者)との契約であり,その効力は本人の判断能力が不十分となった後に,家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から生じます。

 自分で任意に決められることから,任意後見制度といいます。自己決定の尊重の観点から,任意後見は法定後見に優先します。他方,任意後見人は任意後見契約で定められた範囲でしか代理権がなく,法定後見人に認められている取消権や同意権がありません。そのため,悪質商法などの消費者被害にある危険性のある場合は,法定後見制度の利用も検討する必要があります。
 当事務所では,任意後見契約の作成の援助,任意後見人業務などを行うことが可能です。


4 その他
 後見制度に関連して,以下のような制度,契約もあります。


(1)財産管理契約
 任意後見契約と合わせて,判断能力がある現時点から,財産管理を信頼できる人に任せたいという場合,財産管理契約を結ぶことも可能です。


(2)死後事務契約
 法定後見であっても任意後見であっても,事務処理の範囲は本人がご存命の間です。本人が亡くなられた場合,葬儀の手配やその費用,家賃や光熱費などの支払い,死亡届などの各種行政官庁への届出など,必要となる事務があります。これらについて,予め契約で定めることができます。残されたご遺族にとっても有益です。


(3)日常生活自立支援事業
 後見制度の利用が必要なほどではないが,金銭管理のサポートが必要な場合,社会福祉協議会が行っている日常生活自立支援事業をご案内することがあります。詳細は社会福祉協議のHPなどをご参照下さい。



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