交通事故



・家族が交通事故で後遺障害が残ってしまい、 治療費、慰謝料、 給与損害等をもれなく請求したい。

・事故の当事者になってしまった。弁護士特約を使って,交渉等を任せたい。そして治療に専念したい。

・診断書 の記載内容に納得できない。

・過失割合や保険会社の提示額が妥当か知りたい。

・事故の加害者側になってしまった。 保険会社が対応してくれない刑事事件部分について、弁護してもらいたい

・身内が交通事故で亡くなった。どう対処すればいいかわからない・・・

などのお悩みはないでしょうか。



弊所は継続的に交通事故事件を扱っており、事案ごとのポイントは把握しております。
納得いかない賠償額や対応に心を痛めていらっしゃる方もあると思います。
弁護士が介入することで相手方の態度が一変することはよくあります。まずは弁護士にご相談ください。


必要に応じて、事故現場へ実際に足を運び検証を行います。
またケガのため、入院中等でご来所頂けない場合は、訪問させていただくこともあります。


相談者の方のお話を親身にお聞きし、できるだけ精神的負担が軽くなるように心がけています。
「何を最も実現したいか」をよく理解したうえで、 最善の解決に向け手続きを進めていきます。


手続きの内容としては,

・示談交渉

・自賠責保険金の請求

・後遺障害等級認定,異議申立

・交通事故裁判 (被害者側)

・交通事故裁判(加害者側)

など、交通事故全般のご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。







1 弁護士費用を自己負担せずに,相談・依頼が可能な場合があります

< 弁護士特約を利用した場合 >

弁護土費用特約は、自動車に関わる事故が起こった際に、弁護土費用などを負担することなく法律事務所への相談 依頼ができる特約制度です。東京海上日動火災保険などの損害保険(車の任意保険等)にこの特約がついている場合には、300万円の限度額内で費用を負担してくれます。
相談料・着手金等 も費用負担してくれますので,実質無料で法律相談をすることができます。
※保険会社の連絡先,担当者名を法律相談時にご申告ください。

また弁護士費用特約は、
 記名被保険者 本人 のほかに、
 配偶者
 同居の親族
 別居の未婚の子ども
も利用できることが多いので、家族が加入する損害保険の内容を確かめてみることをお勧めします。




< 一方的な被害者側で重大案件の場合 >

・家族が交通事故で死亡してしまった場合(いわゆる死亡事故)

・家族が交通事故で重傷を負い,後遺障害が残ってしまった場合

 上記重大事案の場合,弊所では特に力を入れており,保険や特約に加入されていなかったとしてとも,

 
 「初回相談料無料」・「 着手金なし + 成功報酬 」

 の弊所独自プランでご依頼を受けることが可能です。

 お気軽にお問い合わせください。




2 医師との連携を強化。裁判や後遺障害認定で有利に。

後遺障害等級認定が認められなかった場合,一般的に異議申し立てが認められる可能性は低いのです。
当職は,医師との連携、 確認・検証を丁寧に行い、異議が認められ,認定を勝ち取った実績があります。
保険会社との粘り強い交渉、 医師との連携を丁寧に行い、適正な賠償、 納得いただける解決を目指します。


なお,弊所においては,必要に応じて,
第三者的立場にある 別の医師 に依頼し,
既に作成されている診断書が,適切に記載されているかを検証し,意見書を用意することもあります。
それにより,交渉,裁判,後遺障害認定の異議申立に有利に働くことがあります。
(ここまで実施する弁護士事務所は,まだ比較的少ないと思われます。)
※医師の意見書費用等は,弁護士特約の対象となることがほとんどです。




3 弁護士に交通事故の問題を依頼するメリット

事故の被害に相応しい 損害賠償額 を得ることができます。

交通事故の被害に遭うと、ほとんどの場合において保険会社が示談交渉の相手となります。保険会社の代理人は、年に何十件も交通事故を扱っている、いわば事故解決のプロと言える相手です。被害者はそうした相手を向こうに回して交渉をしなければならず、その負担は非常に大きなものでしょう。

保険会社が提示する示談金額は
一般的に「任意保険基準」と言われるもので、
弁護士が用いる「裁判基準」
とはかなりの金額の開きがあります。いうまでもなく、保険会社側はできるだけ低い金額で、早く示談にするように求めてきます。中には
任意保険基準よりも低い「自賠責基準」
でまとめようとするケースもあります。

弁護土が介入することで、適正な金額といえる裁判基準での損害賠償額の請求が可能になりますから、多くの場合で最終的な示談金額は当初の提示額よりもアップします。


交通事故に遭って、突然のことに動揺される方は少なくないと思います。そうした中で、慣れない保険会社との交渉事が発生して精神的な負担を強いられることは多くあります。被害者の方は、ケガの治療に専念していただくためにもぜひ早めに弁護士にご相談ください。当事務所が保険会社との交渉や煩雑な手続きなどを代行し、スピーディーな問題解決を図ります。



4 後遺障害において適正な等級認定を得るために

後遺障害の等級認定は症状の重さによって1~14級まであります。

事故による傷害を受けたあと、傷の治療が終わったにも関わらず後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害の等級認定を申請する必要があります。どのような内容の後遺症が後遺障害として認定されるかは細かな規定があり、症状の重さによって1~14級までの等級に分かれています。
事故の損害賠償額は、医療機関で治療が終わる(症状固定)までの損害の他に、後遺症による損害が加わることで大きな金額アップが見込まれます。
後遺症がある場合には、適切な後遺障害の等級認定を受けて、相応の損害賠償額を受け取ることが大切です。

後遺障害の等級認定が「非該当」とされたケースにおいて、依頼者の「事故が原因でむち打ちがある」との主張を受けて,当事務所で異議申し立てを行い、14級の等級を得られた実績もあります。明らかに神経症状を認めるという主訴を受けて、カルテに基づいた医学的な所見を主治医の先生に聞きに行き、診断書を新たに提出したことで認定を得られました。




5 医師は「治療のプロ」ではあるが、「事故対応のプロ」ではない

逆に事故の加害者側からの相談例で、被害者からの後遺障害慰謝料が明らかに不当な高額請求で、相手方の診療カルテを取り寄せて不適切さを示し、請求額よりもかなり低い額で和解に至ったこともあります。
交通事故の問題解決においては医師の診断書やカルテは大きな意味をもつことが多くあります。一方で医師は治療の専門家ではありますが、事故対応のプロではありません。たとえば,後遺障害診断書の作成内容において、「医師にもある程度の進言ができる弁護士」であることは必要と言えます。

弊所では,必要に応じて,第三者的立場にある 別の医師 に意見書を求めることも行います。




6 加害者側の場合
事故の加害者側として刑事事件として立件されることがありますが、このような場合、保険会社が用意した弁護士は,対応してくれないことがあります。
弊所では,刑事事件として受任および対応することも可能です(ただし,弁護士特約等の対象となっていない場合,弁護士費用等は自己負担となります。事前に保険会社に御確認ください)。




7 初動が重要

交通事故以外でも同じことが言えるのですが,
事故発生後の初期の対応が重要です。

・事故直後・当日の対応(怪我人への対応,警察,自身の保険会社への連絡,相手方の連絡先の確認,名刺等の受領等。詳細は省略します。)

・ドライブレコーダー の データ保存(そのままにしておくと,データが自動で上書きされて消えてしまい,有力な証拠を失うことがあります。)

・事故現場を確認し,状況を把握することがあります(時間が経つと,事故現場の状況が変化し,正確に把握することが困難になります。)

・頸椎等の椎間板ヘルニアが疑われ,MRI画像をとる場合,『MRI 脂肪抑制像』でも撮影されることをお勧めします(大学病院など,大きめの病院で可能です)。

・その他,事案に応じて対応

 したがって,できるだけ事故日から早い時期に,弁護士に相談されることをお勧めします(ご家族によるお問合せも可能です)。



 まずは,電話やメール等でお問合せください。



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