相続


1 はじめに

 近年の少子高齢化は,弁護士業務にも影響を与えています。 不幸にも親族の方が亡くなって,その遺産について相談したいという方が,最近,非常に増えています。以下,遺産分割手続は,どのような流れで進んでいくのかについて,簡単に説明したいと思います。

2 遺言書がある場合

 自分が築いた財産は,自分で誰に相続させるか決めたいという方も多いと思います。その場合には,遺言書を作成することをお勧めします。遺言書がある場合には,相続人は原則として,その内容に沿って相続をすることになるからです。
 もっとも,遺言書を有効に作成するためには,法律で決められている厳格な形式で行う必要があります。また,内容としても,遺言書によっても侵害できない相続人の法律上の権利(遺留分)がありますので,それを十分考慮したものにする必要もあります。
 遺言書が効力を発揮し,遺族がもめない状況に確実にしたいという場合には,是非弁護士に相談して頂きたいと思います。

3 遺言書がない場合

 他方,亡くなられた方が遺言書を作成されなかった場合,原則的に,相続人がその法定相続分に従って,相続することになります。
もっとも,被相続人の生前に贈与を受けていた相続人がいたり,被相続人の遺産の増加に貢献した相続人がいたりするような場合には(法的には,特別受益や寄与分と言います。),法定相続分を修正しなければなりません。
これらの要素も考慮した上で,相続人同士の話し合い(協議)でまずは分割方法を決めることになります。話し合いがつかなければ,家庭裁判所を第三者として関与させて話し合いを進める調停という手続きを行います。それでも解決できなければ,最後は裁判所に決定してもらう審判という手続きに進みます。


 どの段階においても,適正かつ迅速に解決を図るためには,専門家のアドバイスを受けた方がよいことが多いと思いますので,心配なことがあれば,弁護士に相談されることをお勧めします。

 

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