民事再生

「住宅ローンを抱えている家に居住していて、その家を手放す訳には行かない」という人や、
「破産はしたくない」という人などにお勧めの手続です。
 a 住宅ローンを除いた借金が5000万円以下で、
 b 安定収入のある人
であれば利用できます。

これは、(住宅ローンを除く)元金のうち、およそ8割ないし9割をカットしてもらい(つまり、借金の1~2割を支払えばよい)、残額(上限は500万円)を、3~5年間で分割払いする、という手続です。


メリット
・自宅を残しつつ、住宅ローン以外の債務を減らすことができます。
・返済は分割払い(3年~5年)
・支払総額が任意整理より少なくなります。(ただし、裁判所への申立までにかかる初期費用は35万円程度です。)
・基本的に裁判所に出席する必要はありません。
  など

デメリット
・裁判所に提出する添付書類を準備していただく必要があります(給与明細、通帳、保険証書等の他、収入や資産に関する資料。)。
・信用情報機関に登録され、新たな借り入れが困難になります(できなくなります)。また、保証人になれなくなります。
・官報への掲載 など
 その他、相談時に詳細をご説明いたします。


※上記の費用等は目安です。複雑さや業務内容によって、変動します。
 (株式会社等の法人の民事再生申立をご検討の場合は、弊所にお問合せください。)



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