刑事

 

放置せず,1日も早く対処すべき
 リスクの軽減,回避できる可能性が
   より一層高くなる




「身内(社員)が逮捕された。」
「接見禁止のため,面会できない。」
「警察に被害届を出す,と言われている。」
「やっていないのに,疑いをかけられている。」
「もし,逮捕された時,どうしたら弁護士を依頼できるか」等など


津幡法律事務所では,
特に,「逮捕される前」の段階から,活動を行い,
可能な限り逮捕のリスクの回避・軽減をはかります。
逮捕された場合,現在の仕事を失う等の可能性が高くなるのです。
したがって,問題が発生した早期のうちに,対処するのが望ましいと言えます。


また,逮捕後の場合は,被疑者,被告人の立場に立って弁護をします。
やってもいないのに疑いをかけられたのであれば,一刻も早く弁護人をつけて,防御しなければなりません。
やったことが事実であるという場合でも,はやく解放されるため,
また刑罰がより軽くなるように活動を行っています。






刑事事件の解決方法


逮捕されていない場合

個人間のトラブルについては,和解にむけての示談交渉等を検討します。
必要に応じて,警察に対しては,逮捕をしないように働きかけます。
また,取調べに対する対処方法などを具体的にアドバイスいたします。



逮捕された場合

逮捕された場合,まず72時間警察署等に拘束されます。その後,多くの場合はさらに10日間拘束されます(勾留と言います)。
そして,勾留はさらに10日間延長される可能性があります。つまり,逮捕から数えると23日間拘束されることが多いわけです。
この間,警察や検察から取り調べを受けます。捕まっている人は孤独で,何らの援助も受けることができませんので,弁護人をつけ
ることが大事です。

依頼者より弁護人として選任されましたら,まず即座に逮捕された人に面会に行きます(接見)。そして,なぜ逮捕されたのか,間違ったことで逮捕されているのではないかなどを確認します。その上で,被害者と示談したり,検察や裁判所に意見書を提出したり,不服申し立てをする
などして,身体拘束が早く解けるように,捕まっている人の味方として活動いたします。

保釈

刑事事件で起訴された場合には,裁判所に対して保釈をするように請求することができます。保釈とは,一定の金銭を納めてその代
わりに解放してもらうことです。保釈金の金額は事案によって異なりますが,150万円~300万円程度のものが多いです。


刑事裁判

裁判になった場合,無実であるならば,徹底的に争わなければなりません。検察の主張で不合理な部分を指摘して弾劾したり,被告人とされた人に有利な証拠を提出して,無罪判決に向けて最大限の努力をします。
犯罪を行ったことは認めている場合でも,執行猶予や刑期が少しでも短くなるように活動いたします。たとえば,被害者との間で示談交渉をして示談書を裁判所に提出する,身元引受人に証言してもらう,反省文や謝罪文を作成するなど,様々なことが考えられます。


いずれの場合においても、
今すぐにでも,連絡をとって弁護士に相談されることをお勧めいたします。


※犯罪被害者支援,告訴・告発,裁判員裁判,少年事件 については,電話等にてお問い合わせください。


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