自己破産

自己破産は、収入が少なくて支払いがとても困難な方、財産がほとんどない方、収入がある方でも、知人や会社の連帯保証人になり、その会社が倒産し多額の借金をかかえ、とても支払いきれない状況の方などが対象になります。

そのような状況下でも、債務者に生活を立て直すチャンスを与えるのが自己破産手続きであり、破産法の目的の一つでもあります。
 
借金ができた経緯に特段の問題がない場合は、借金は原則として無し(免責)となる手続です。

 なお、この手続を選んだ場合、自分の全財産をすべて報告して頂き、返済ができなくなった詳しい経緯についてもすべて明らかにしてもらう必要があります。




 自己破産の費用は、ケースによって異なります。特段の財産のない人は25万円程度でできますが、財産のある人や自営業者の場合は、少なくとも50万円~100万円程度となっております。
(株式会社等の法人の場合は、お問合せください。)


※収入が少ない方で、法テラスの要件を満たす場合は、法テラス支援制度により分割払いでも申立が可能になる場合があります。
※生活保護費を受給している方等の場合は、自己破産申立費用も法テラス制度により実質無料になる場合があります。

 詳しくは津幡法律事務所までお問合せください。



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